eラーニング受講:<不競法>不正競争防止法の改正について
弁理士の関わる法律は、特許法を始めとする産業財産権に関する法律のほかに、周辺法として不正競争防止法や、著作権法などの様々な法律があります。
これらの法律は、時代に即したものになるよう頻繁に改正がなされます。
そこで、弁理士はそれらの法改正をきちんと把握し、クライアントからの様々な要望に対応できるよう日々研鑽に努めています。
また、平成20年4月1日から弁理士の「継続研修制度」が弁理士法に規定され、すべての弁理士は5年間で70単位(1単位1時間)以上の研修を受講することが義務付けられています。
それに伴い、継続研修にeラーニングシステムが導入され、さまざまな研修がネットが繋がる環境であれば受講可能になりました。
今回は、「不正競争防止法の改正について」をeラーニングシステムで受講しましたので、不正競争防止法について記載したいと思います。
弁理士は、不正競争防止法のうち特定不正競争といわれる業務を扱うことができます。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/role/irregal_competition.html
不正競争防止法では、2条1項1号から15号に不正競争が定義され、不正競争によって営業上の利益を侵害される(侵害されるおそれのある)者は、その行為をやめさせることができ、故意過失で営業上の利益を侵害されれば、損害賠償の請求もできます。
例えば、周知表示混同惹起行為(1号)の要件に該当すれば、特許権や商標権を有していない場合でも適用され、商品や営業主体を混同させる行為をやめさせることができます。具体例で挙げられていたのが、商標出願中の「たまごっち」です。商標出願中に短期間で周知になり、大量に類似品がでたときに本号の適用がなされています。
このように、特許権や商標権のような産業財産権を取得していない場合でも、補完することができますし、産業財産権を取得している場合には、重複して適用したり、選択して適用することが可能です。
事業者間の公正な競争が確保されていない場合、不正競争防止法の適用を考えてみてはいかがでしょうか。打開の道が得られるかもしれません。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/
これらの法律は、時代に即したものになるよう頻繁に改正がなされます。
そこで、弁理士はそれらの法改正をきちんと把握し、クライアントからの様々な要望に対応できるよう日々研鑽に努めています。
また、平成20年4月1日から弁理士の「継続研修制度」が弁理士法に規定され、すべての弁理士は5年間で70単位(1単位1時間)以上の研修を受講することが義務付けられています。
それに伴い、継続研修にeラーニングシステムが導入され、さまざまな研修がネットが繋がる環境であれば受講可能になりました。
今回は、「不正競争防止法の改正について」をeラーニングシステムで受講しましたので、不正競争防止法について記載したいと思います。
弁理士は、不正競争防止法のうち特定不正競争といわれる業務を扱うことができます。
http://www.jpaa.or.jp/consultation/role/irregal_competition.html
不正競争防止法では、2条1項1号から15号に不正競争が定義され、不正競争によって営業上の利益を侵害される(侵害されるおそれのある)者は、その行為をやめさせることができ、故意過失で営業上の利益を侵害されれば、損害賠償の請求もできます。
例えば、周知表示混同惹起行為(1号)の要件に該当すれば、特許権や商標権を有していない場合でも適用され、商品や営業主体を混同させる行為をやめさせることができます。具体例で挙げられていたのが、商標出願中の「たまごっち」です。商標出願中に短期間で周知になり、大量に類似品がでたときに本号の適用がなされています。
このように、特許権や商標権のような産業財産権を取得していない場合でも、補完することができますし、産業財産権を取得している場合には、重複して適用したり、選択して適用することが可能です。
事業者間の公正な競争が確保されていない場合、不正競争防止法の適用を考えてみてはいかがでしょうか。打開の道が得られるかもしれません。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/
この記事へのコメント
ブログ読ませていただきました。
企業にて、取締役知的財産室長を経て、現在は
常勤顧問としてぎじゅつ法務に関しトップを補佐しています。
「不正競争防止法の改正について」をeラーニングシステムで受講なさったということですが、
この受講は弁理士のみ可能なのでしょうか。
是非受講したいと考えております。
なお、弊社にも弁理士がおります。
関西ペイント株式会社
常勤顧問 奴間 伸茂(ぬま のぶしげ)
コメント頂き、ありがとうございます。
この講座は、日本弁理士会の会員向けの講座となります。
弁理士であれば、下記ウェブページからログインすることに
よって視聴可能です。
http://www.jpaa.or.jp/member/
一般の方の視聴については、同ページの日本弁理士会の
事務局にお問い合わせ頂ければと思います。
さらに、ご質問等がございましたら、下記弊所ホームページ
の問合せフォームからお問い合わせください。
http://sawabe-pat.com/index.php?%A4%AA%CC%E4%B9%E7%A4%BB
よろしくお願い致します。
さわべ特許事務所
http://sawabe-pat.com/